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監査

最終更新日:2020年6月4日

1監査役監査更新

 当社の監査役会は、当社およびグループ各社の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立することを監査の基本方針として監査計画を定め、内部統制システムの構築・運用、法令遵守・リスク管理の推進体制を重点監査項目に設定し、監査を行っています。
 各監査役は、取締役会その他重要な会議に出席するほか、代表取締役との意見交換、定期的な取締役等からの業務執行状況の聴取、稟議書等の重要な決裁書類の閲覧および本社等における業務・財産の状況調査を実施するとともに、子会社については、子会社の取締役および監査役等と情報共有等を図るとともに、監査計画に基づき子会社の本社、店舗を訪問して事業の実際を調査し、報告を受ける等により監査を実施しています。

海外事業拠点の監査

 当社グループにおける、海外事業の重要性の高まりを踏まえ、当社監査役会は、重点監査項目の一つとして「成長事業としての海外事業(米国・中国)の管理状況」を掲げ、監査を行っています。
 2018年度においては、常勤監査役が7-Eleven, Inc.の各事業拠点(本社、店舗および専用工場等)を訪問し、事業および経営状況について、直接、現地の役員・従業員とも対話し、監査を行いました。また、当社監査役会においても、上記海外事業会社の役員等へのヒアリングを行い、各社の事業および経営状況について確認を行いました。
 2019年度においては、社外監査役を含む監査役全員がセブン-イレブン(中国)投資有限公司(同社傘下中国子会社含む)およびイトーヨーカ堂(中国)投資有限公司(同社傘下中国子会社含む)の各事業拠点(店舗および事業所等)を訪問し、各社の事業および経営状況について、直接、現地の役員・従業員とも対話し、監査を行いました。
 このような海外拠点の監査は、単に、海外事業における内部統制強化のために有効であるだけでなく、各海外子会社が、各事業拠点の与件に応じ、適正な内部統制を構築・運用するために、継続して取り組んでいる工夫を直接確認・学べる機会にもなっており、国内を含めた監査役監査全体のレベルアップにもつながっています。
 今後も、当社監査役会は、国内外子会社の監査役等と緊密な連携を取りつつ、昨今の情勢を鑑みながら海外拠点の往査、TV会議等を通じたコミュニケーションの充実、監査法人との連携を図りながら課題の確認・解決に努め、良質な企業統治体制の確立・維持に向けて取り組んでいきます。

財務および会計に関する相当程度の知見を有する監査役の選任

 当社は以下のとおり、財務および会計に関する相当程度の知見を有する監査役を選任しています。

・常勤監査役谷口義武氏は、当社および当社グループの財務・経理部門において通算7年以上にわたり財務業務および経理業務に従事していました。

・監査役原一浩氏は、公認会計士および税理士の資格を有しています。

・監査役松橋香里氏は、公認会計士の資格を有しています。

会計監査の概要等

1. 会計監査人の名称 有限責任 あずさ監査法人
2.2020年2月期における非監査業務の内容 当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である収益認識に関する会計基準の適用支援等についての対価を支払っております。
3.会計監査人の解任または不再任の決定の方針 会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当する状況にある場合は、当社監査役会は当該会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。また、当社監査役会は、会計監査人の職務状況や当社の監査体制等を勘案し、会計監査人の変更が必要と認める場合には、会計監査人の不再任に関する議案を株主総会に提出することを決定いたします。
4.責任限定契約の内容の概要 該当事項はありません。
5.監査役会の会計監査人の評価内容 当社監査役会は、期中の会計監査人との連携や会計監査人による事業所往査への立会い等を通じた評価を継続して行い、会計監査人の監査の相当性判断を含め、監査役会所定の基準に基づき、会計監査人である有限責任あずさ監査法人の監査について特段の問題はないと判断し、会計監査人の再任を決議しております。

2内部監査

 当社は、内部監査機能の充実、強化を図るため、独立した内部監査部門として、監査室内に「業務監査担当」と「内部統制評価担当」を設置しています。「業務監査担当」は、コンプライアンス体制の整備・運用状況を含め、主要事業会社の内部監査を確認し指導する、または直接監査する統括機能と、持株会社である当社自体を監査する内部監査機能があり、これらの業務にあたっています。「内部統制評価担当」は、当社グループ全体の財務報告に係る内部統制の評価を実施しています。

3監査役監査、内部監査および会計監査の相互連携等

 当社では、全体として監査の質的向上を図るため、監査役(社外監査役を含む)、監査室および監査法人が、定期的に三者ミーティングを開催する等により、相互に情報交換を積極的に行い、緊密な連携を図っています。三者ミーティングでは、監査役(社外監査役を含む)は、監査法人より会計監査の実施状況等について、また、監査室から内部監査の実施状況等について、それぞれ報告を受け、必要に応じて説明を求めています。
 また、当社は、定期的に会計監査報告会を開催しており、当該報告会には、代表取締役その他役員のほか、常勤監査役および監査室等が出席し、監査法人から会計監査の報告を受け、会計監査の結果等について確認を行っています。
 また、常勤監査役と監査室とは、原則月1回、ミーティングを開催しており、監査室は、業務監査に関する監査結果、内部統制評価の経過状況等について報告を行うとともに、監査の質的向上を図るための重点検討事項等について、積極的に意見交換を実施し、両者間における監査情報の網羅的な共有化に努めています。
 なお、常勤監査役は、前述の会計監査報告会の状況、監査室とのミーティングの内容等につき、監査役会等において、社外監査役に報告し課題等の共有化を図るとともに協議を実施し、さらに、当該協議内容を監査室や監査法人にフィードバックすることにより、社外監査役を含む監査役監査と、内部監査、会計監査とのタイムリーな連携を図っています。
 さらに、監査室は、監査役会等において、随時、内部監査の実施状況・結果に関し報告を行っており、監査役(社外監査役を含む)からの質問等に対し説明を行っています。
 監査役(社外監査役を含む)、監査室および監査法人は、各監査において、内部統制部門から報告および資料等の提出を受けるほか、必要に応じて説明を求めており、内部統制部門は、これらの監査が適切に実施されるよう協力しています。

4関連当事者間取引の確認の枠組み
CGC原則1-7】

 当社は、関連当事者間の取引について、関連当事者を調査・特定し、当該関連当事者との取引の有無や当該取引内容を確認し、会社法および金融商品取引法その他の適用ある法令ならびに東京証券取引所が定める規則に従って開示しています。
 また、当社と取締役との間の競業取引および利益相反取引について、法令および取締役会規則に基づき、取締役会の承認を得ることとしており、当該取引を実施した場合には、重要な事実を取締役会に報告することとしています。